新型コロナウイルスが猛威を奮い始めてから早いもので半年が経ちました。
緊急事態宣言を始めとする、様々な「自粛要請」に伴い、仕事を奪われてしまった方が非常に多いことが問題となっています。
国民全員に10万円の給付金が支給され、中小企業や自営業を対象とした給付金が申請できるようになりましたが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についてはご存じでしょうか。
これは、新型コロナウイルスの影響によって休業させられた中小企業の「労働者本人」を対象とした給付金で、自らの意志に関わらず会社都合で休業させられたのに休業手当が支給されなかった人が申請できます。
会社や雇用主が申請して受け取る給付金ではなく、労働者本人が申請して受け取ることのできるお金です。
そして、正社員や契約社員など、雇用保険に入っている正規雇用の社員だけでなく、アルバイトやパートなどの非正規雇用者であっても、申請することができます。
ポイントとなるのは「事業主の指示を受けて休業したかどうか」であり、これを証明することができれば、誰でも給付金を受け取ることができます。
2020年の4月~6月に休業した分の申請期限が9月30日で、これを過ぎてしまうと遡って申請することができないため、お忘れの方は必ず申請するようにしましょう。
<申請方法>
オンライン申請、もしくは郵送
※必要書類等は厚労省の公式ホームページから入手できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
<必要書類>
・申請書(公式サイトからダウンロードできます)
・支給要件確認書(事業主の指示で休業したと証明する書面)
・本人確認書類
・口座確認書類
・休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの(給与明細など)
<給付金の金額>
給付金の金額は、下記の算出方法で割り出されます。
【休業前の1日あたりの平均賃金の8割(上限11,000円)×事業者の指示で休業した日数】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についての詳細は、厚労省の公式ホームページから確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
大事なことなのでもう一度…
2020年4~6月の休業分の申請期日は2020年9月30日です。
まだの方はお急ぎください!